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はせがわ行政書士事務所
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離婚後の戸籍

離婚というのは、筆頭者の戸籍から配偶者の戸籍を抜く、という手続きです。

筆頭者とは「婚姻時に姓を継続した者」なので、結婚したときに夫の姓に妻がなった場合、筆頭者は夫となっています。(妻の姓を選び妻が筆頭者になっている場合はかなり少数です)

混同しやすいものとして「世帯主」という言葉がありますが全くの別物です。「世帯主」というのは住民票において、その住所地で生計をひとつにしている世帯の主という意味であり「筆頭者」とは戸籍において、その戸籍に最初に記載されている者という意味です。「筆頭者」は妻だが「世帯主」は夫という場合も、もちろんあります。婿養子の場合等です。

さて、筆頭者の戸籍から抜けた(元)配偶者の離婚後の戸籍については、3つの選択肢があります。

1.結婚前の旧姓に戻り、かつ、戸籍も元の自分の親の戸籍に入る。 (原則)
2.結婚前の旧姓に戻るが、戸籍は自分を筆頭者とした戸籍を新たに作る。
3.結婚後の姓を名乗るが、戸籍は夫の戸籍から抜いて自分の戸籍を新たに作る。

また、子供がいる夫婦の離婚で、筆頭者の戸籍から抜けた方が親権を持つ場合は、
離婚届提出後に、子供の戸籍を親権者の戸籍に移す手続きを行います。
(子供の姓は離婚によっては変わらず筆頭者の戸籍に入ったままで、戸籍も自動的に親権者の戸籍に移動するわけではありません。)

筆頭者の戸籍から抜け、新たに作成した自分の戸籍へ子供の戸籍を移す手続きをする場合は、上記2もしくは3を選択し、家庭裁判所に子供の姓の変更許可申請を提出して、母と同じ姓にしたうえで、母の戸籍に入れる手続きをします。戸籍というのは同一の姓でないと入れませんので親権者と子供は同じ姓であることが必要なのです。また、戸籍に孫は入れられない為、上記1の選択はできません。

妻が婚姻中の姓を名乗り続けた場合にも子供の氏の変更と戸籍を移す手続する点、
注意が必要です。 同じ読みでも戸籍が違うと法律上は別の氏とされるためです。

たとえば、山田太郎さんと離婚した花子さんが親権と取り、離婚後も山田姓を名乗り続けた場合でも、山田花子さんの子供の戸籍を花子さんの籍には「山田」姓から「山田」姓へ氏の変更をしたいという申請を家庭裁判所に提出するのです。
花子さんが離婚後も山田姓を名乗り続けたとしても、太郎さんの山田姓とは別のもの、クラスの中に同じ姓の人が2人いるといった場合と同じ、全く別個の姓なのです。


子供の籍を移すための手続きは具体的には次ような手順で行います。

1.離婚届提出後、妻の新しい戸籍が作成されたら(通常2~4日)、妻の新しい戸籍謄本を取得します。

2.子の住所地を管轄する市区町村役場へ子の氏の変更申立て書と母親の戸籍謄本と父親と子供の戸籍謄本を各一通提出します。
(申立て書は家裁HPよりダウンロードでき、収入印紙と切手を同封すれば郵送による手続きも可能です。収入印紙は800円、同封する切手の金額は管轄の家裁により違います)

3.家裁から「子の氏変更許可審判書の謄本」が送られてきます

4.妻の住所地を管轄する市区町村役場もしくは本籍地の市区町村に
「子の氏変更許可審判書の謄本」と入籍届を提出します。
(住所地に提出する場合は母と子の戸籍謄本各1通の添付が必要です)

これで子供の戸籍が親権者である母親の籍に入ることになります。




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