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はせがわ行政書士事務所
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財産分与


財産分与とは「夫婦が婚姻中に築いた財産(婚姻財産)の精算」です。
財産分与を決定する際は、まず、婚姻財産を把握することが大切です。

財産分与の対象となるものについて、その要素を見ていきましょう。

①「婚姻中に」築いた財産であること。

夫婦の財産は「特有財産(個人の所有とされるもの」と「婚姻財産(夫婦の共有とされるもの)」に分けられます。
婚姻財産の清算が「財産分与」です。まず、夫婦の全財産を特有財産と婚姻財産に仕分していく必要があります。

それぞれが婚姻日前に持っていた預貯金、婚姻前に購入した物は財産分与の対象外です。相続により取得したものも財産分与の対象外です。

預貯金について、それぞれの通帳を確認してみましょう。
離婚時の口座残高から婚姻日の残高を差し引いたものが財産分与の対象となります。


②夫婦が築いた財産であること

給与取得については、それぞれが労働して得た財産なので特有財産なのでは、と、思われるかもしれませんが配偶者の扶助(家事支援等)があって得ることができた財産とみなされます。
婚姻中のそれぞれの給与取得、蓄財は婚姻財産となります。
現金のほか、婚姻中に購入した株券や有価証券なども婚姻財産となります。

また「財産」にはプラスの財産のほかに負の財産も含まれます。
住宅ローンや借金などのマイナス財産も夫婦で分配することになります。

借金の場合は、生活費を捻出するための(婚姻生活を継続するために必要であった)債務については夫婦で分担する義務がありますが個人的な浪費、ギャンブル、高価なブランド品の購入など個人のための散在と思われるものは、もちろん他方が負担する義務はありません。


③清算すること

財産分与の法的な意味は「清算的財産分与」であると同時に「扶養的財産分与」という意味も広く含みます。
すなわち、離婚により配偶者の一方が経済的に困窮すると思われる場合は、他方は、経済的自立までの生活扶助をすることが人道的見地により望ましいとされ、その場合は、財産分与の双方の割合を調整できるとしています。
親権者となる配偶者が子供が幼いためにフルタイムで働くことが難しいとか、障害を持った子供を育てるとかはたまた配偶者自身が精神的身体的疾患のため就職が困難であると予想される場合は、相応は生活扶助として財産分与を行うことが必要とされています。

財産分与は、個々の案件により、さまざまですので、どうしても話し合いがつかない場合は専門家の意見を聞き、事情を勘案して相場を勘案して、アドバイスを受けることをおすすめします。


不動産と住宅ローンについて


離婚時に夫婦に所有不動産があるとき、ローンが残っているときは、厄介な場合があります。不動産は、純粋に半分こ、というわけにはいきませんし、売却してローンが消えるなら売却金を折半という方法も良いですが地価の変動など状況によっては、現段階で売却するとローン残高を割りこみ負債だけが残るという場合もあります。いまは売りたくない、どちらかが住み続けたい場合もあるでしょう。

不動産に関しては、ローンがある場合とない場合、名義が共有か単独かに分けて考える必要があります。

<ローンがない、もしくは売却すればローンが完済できる場合>
売却して必要経費(登記等)を差し引き残金を夫婦で折半する。
もしくは一方が不動産を所有し他方に相応の金銭を支払う

<売却するとローン残高を売価が下回り債務が残る、いまは売りたくない場合>
売却して負債を夫婦で折半する、もしくは、どちらかがローン残債務を引き受け不動産を所有する。


不動産を売却せず、どちらかの所有にする場合は、持ち分が共有の場合は一方の持ち分を財産分与として他方に譲渡するという財産分与の条項を入れた協議書(公正証書)を作成しておくことが必要です。

作成せずにおくと、不動産譲渡について法務局から調査が入り、他方に贈与税がかかることがあります。(財産分与に起因するとしておけば贈与税はかかりません。)

また、ローンの借り換えが必要な場合は金融機関に借り換え申請の可否を問い合わせることも必要です。
抵当権のついている(ローン残高のある)不動産の名義変更にはローンの借り換え申請が必要な場合がほとんどです。

また、財産分与としておくと贈与税はかかりませんが、不動産譲渡税や不動産譲渡取得税がかかる場合がありますので留意が必要です。




ローンの残っていない不動産については、売却して折半という選択と売却せず、
どちらかがもらうかわりに相応の金銭を相手に支払う、という方法があります。

抵当権のついていない不動産を登記変更する際は変更理由を「離婚の財産分与」としておくと贈与税はかかりません。
(ただし、財産分与というのは夫婦の婚姻資産の分配であり半々の基本ですから一方の資産の大部分だったりすると、税務署からその半分を超えた部分について贈与税が課せられることは稀に、あります。)


贈与税対象となった場合に、登記変更が離婚前の場合は

① 婚姻期間が20年以上
② 居住用不動産(自宅)である

ことを要件に配偶者の贈与税特別控除として2000万の控除が基礎控除110万に加えて控除されます。
(変更登記が離婚後の場合は配偶者控除の特例を受けることができません。)


また、不動産を譲渡した側に譲渡所得税が課せられることがあります。
不動産取得時の価格が取得費用を足してもなお贈与時の評価額より低かった場合に差額に対して課せられます。


その際① 親族以外の者への贈与(離婚後の配偶者への贈与はこれにあたります)
② 居住用不動産であったこと(贈与する側が実際に住んでいたこと)

を要件に3000万円までの控除が受けられます。



マンションや家屋などの場合は贈与時に価値が上がっていることはあまりないのでこの税が課されることは
あまりないですが土地などの場合は注意が必要です。

登記変更を離婚前にするか、離婚後にするかで、受けられる控除が変わりますから
個々のケースごとに税理士さんに相談してそれぞれ税金の金額を比較検討してください。


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