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はせがわ行政書士事務所
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内容証明郵便・内容証明応答書面の作成

内容証明郵便とは、作成日・内容・相手方に届いたことが証明できる郵便です。

郵便には他に特定記録、簡易書留、書留郵便、本人限定郵便というものがありますが

・特定記録:相手方のポストに配達したことを証明できる
(受けとったことまで証明するわけではない)

・簡易書留、書留:相手方に届いたことを証明できる
(家族でも受け取れ本人が受け取った証明はできない)

・本人限定郵便:本人が受け取ったことを証明できる
(内容については何が書かれてあったかまで関知せず)

・内容証明郵便:作成日・内容・相手方に届いたことが証明できる

という違いがあります。
内容まで郵便局が証明してくれるのは、内容証明郵便のみということです。

内容証明郵便は原本・謄本・控えの3通があり、それぞれ差出人・宛先人・郵便局に保管されます。

相手は「受け取っていない」「(内容について)知らなかった」と抗弁することができなくなります。

このことから、最終的には法的手段も辞さないという姿勢を示す効果もあります。
内容証明の作成にはいろいろな決まりごとがあり記載内容もよく吟味したものにする必要があります。

文面によってはうまく相手に伝わらず、適法でない記載をすると不利な証拠を残すことにもなり逆効果にもなりかねません。文面によっては脅迫罪、恐喝罪に抵触する場合もあります。

行政書士にご依頼いただきますと法的に適法な内容、効果的な内容で内容証明郵便の作成・送付をいたします。送付のタイミング、相手に確実に受け取ってもらうような送り方のノウハウがあります。

当事務所では内容証明郵便の作成は25,000円、事案に応じて2通まで追加料金なしで作成いたします(同一の相手方に対する同一の請求に限ります)。
書留等、他の方法での送付を併用したり案件に応じて有効な対応を致します。

また、内容証明を受け取ったが、どう対応してよいかわからない場合も、あわてて一人で動かず、専門家に相談しつつ慎重に対応することが大切です。
応答書面は、内容を吟味したうえ慎重に言葉を選ぶ必要があります。

内容証明についての詳細は、当事務所までご相談ください。


<内容証明郵便を活用する場面>

不倫相手への慰謝料請求
不倫の解消を求める文面、不倫による精神的苦痛に対する慰謝料請求があります。
両条項をひとつの文面にする場合、片方のみの請求、もしくは、不倫の解消を要求し、
改善が見られない場合には慰謝料請求に出ることを予告する、という文面にする場合もあります。
選択を間違えると相手によっては逆効果なこともあり、個々のケースにより、よく吟味することが重要です。


養育費支払い請求
離婚後に養育費の支払いが滞った際、すぐに支払い訴訟や調停を起こすのも、ひとつの方法ではありますが
裁判によらずに事を解決したい場合、まず最初に内容証明郵便を送ってみる、相手の反応を見る必要があります。


財産分与なしで協議離婚した場合の離婚後請求
もし離婚時に何も財産をもらわず公正証書の作成しなかった場合、離婚後2年以内であれば財産分与請求が可能です。
2年の時効直前に請求する場合は、ひとまず内容証明郵便を発送して時効をとめておくことが必要です。
(時効をきちんと止めるためには内容証明郵便から6カ月以内に裁判所に訴えを提起する必要があります)



内容証明を使わないほうがよい場面
同居中の配偶者に送ってはいけません。
相手の気持ちを逆なでする行為となり、ときにDVに発展します。
裁判を視野に入れ(慰謝料の時効中断のため等)どうしても内容証明を送りたい
場合は先に別居してから送付することが必要です。


<報酬について>
内容証明郵便作成料金   25,000円
(同じ相手へ2回まで送付します。3回目以降はプラス5,000円です)
アフターフォローとして内容証明の送付後、1カ月間何度でも無料でメール相談をご利用いただけます。




   
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