離婚相談, 離婚公正証書, 不倫慰謝料, 養育費算定, 不動産財産分与の問題, 女性行政書士が丁寧にサポートします。
横浜市鶴見区,横浜市神奈川区,横浜市中区, 横浜市都筑区, 横浜市港北区, 横浜市瀬谷区, 横浜市青葉区, その他横浜・川崎市全域


はせがわ行政書士事務所
出張面談 土日面談OK ☎090-9255-8752 メール fumihasegawa@nifty.com
離婚Q&Aお客様の声報酬一覧 ご相談フォーム
ご相談・ご予約はメールでどうぞ。48時間以内に返信します。

Q&A集  * 質問文をクリックすると回答にジャンプします

離婚>
Q1.別れる?別れない?~法律上の離婚理由と実際の離婚理由について
Q2.離婚の種類について
Q3.どこからが「浮気」なの?~不倫の定義とは
<親権>
Q4.親権はどちら?~裁判所判例に見る判断の基準と実際
Q5.養育費の相場と贈与税に関する注意点
Q6.養育費、何歳まで貰える?
<慰謝料>
Q7.慰謝料おいくら?~判例のケース、実際の相場
Q8.どんなときに請求できるのか
Q9.事実婚でも請求できる?
<年金分割>
Q10.年金分割請求の手続きの流れを教えて
Q11.年金分割を請求する際に必要となるものは?
Q12.年金分割の落とし穴~夫の年金の半分がそのままもらえるんじゃないの!?
<財産分与>
Q13.離婚後でも財産分与は請求できますか?
Q14.財産分与に自宅(不動産)が含まれているときの注意点は?
<婚約>
Q15.婚約破棄の慰謝料は?~最新の判決・メール1通で破棄は不当
Q16.婚約の成立にはどのような要件が必要ですか?
Q17.既婚男性からのプロポーズ。婚約は成立しますか?

************************************************************************

<離婚Q&A>
Q1.別れる?別れない?~法律上の離婚理由と実際の離婚理由

→A1.
法律上「離婚理由」として挙げられているのは以下の5つです。

浮気等不貞行為のあったとき
悪意で家庭を遺棄したとき
3年以上の生死不明
回復の難しい強度の精神病
その他結婚生活を維持しがたい重大な事由のあるとき

これらの理由は、裁判に持ち込まれた場合に離婚が認められるという意味であり
これ以外の理由では離婚ができないという意味ではありません。


協議離婚では、双方の合意があり協議が整えば離婚が成立します。
実際離婚に至った夫婦に理由を聞いてみると
妻から夫への離婚理由のトップ5は

1位 性格の不一致
2位 暴力
3位 異性関係
4位 精神的虐待
5位 生活費不払い

夫から妻への離婚理由のトップ5は

1位 性格の不一致
2位 異性関係
3位 家族との折り合い
4位 浪費
5位 異常性欲

となっています。

両者共通の第一位として「性格の不一致」が挙げられています。
この理由には、夫婦にしかわからない全ての感情が集約されているわけで
第三者が夫婦の間に入り介入することの難しさも、ここにあります。

結婚生活を営む過程で、ほとんどのカップルは様々な「不一致」に直面します。
そのつど相手を受け入れ、境界線を2人で引きなおす場合と、
嫌悪感を感じ各々別に境界線を引き2つのラインの間がミゾとして残っていく場合とがあります。
そして溝が修復不能な深さに達したとき耐えがたい「不一致」として「離婚」という選択に至るのだと思います。





Q2.離婚の種類について

→A2
離婚には4つの種類があります。
日本で離婚をしようとする夫婦は全てこの4つのうちの
どれかの方法で離婚することになっています。


①協議離婚
協議離婚とは夫婦間の話合いで離婚合意に達し離婚にいたる方法です。
当事者双方の合意があり、離婚届に双方の記名押印をし届け出れば、基本的に離婚は成立します。

裁判所の関与がないので、離婚に関する法定理由の有無は必要ありません。
離婚理由は他人から見たら些細なことでもかまわないのです。双方の合意がありさえすれば足り、理由を明らかにする必要もありません。

夫婦に子供がいる場合は、親権者を決めて記入することが必要です。
また、妻は離婚後の姓の選択(旧姓を使用するか現在のままの姓を使用するか)をします。

②調停離婚
財産分与や親権等、両者の言い分が平行線で協議離婚が成立しなかった場合、判断は裁判所に持ち込まれますが、ただちに裁判を起こすことはできません。離婚というのは、家庭内の紛争であり原因も複雑で一般の事件のように法ですぐに解決というわけにはいきません。そこで、日本では調停前置主義といって、調停を経て、それでも解決できない場合に裁判という段階をふむことになっています。

調停では調停委員が当事者の言い分を聞き、解決への努力をします。
ここで両者が合意にいたれば調停離婚が成立です。
調停離婚には強制力はありません。あくまで両者の「合意」が必要です。


③審判離婚
調停離婚については両者の合意が必要でしたが、
調停において、夫婦の公平を考えて離婚したほうが良いと判断されれば
家庭裁判所の権限によって調停にかわる審判が下されます。
これが審判離婚です。


離婚の審判が下されるのは実際は以下の場合に限られています。

・夫婦に離婚の合意があったが、その後行方不明、出頭しない、病気など調停成立時に出席できない状況となったとき
・子供のためなど、早急に結論を出したほうが望ましいとき
・離婚の合意はあったが、条件の一部のみ(財産分与など)についてだけ合意ができなかったとき


夫婦双方から2週間以内に異議申し立てがなされなければ審判成立です。
異議がなされた場合、調停が整わなかった場合は、これから先は裁判所にゆだねられます。

④裁判離婚
これまでの①から③のどの離婚方法も成立しなかった場合に、最終的に
裁判所の判断をあおぎ離婚にこぎつける方法です。
裁判所の判決にはもちろん強制力がありますから、離婚したほうが良いと
判断されれば一方が拒否することはできません。

裁判ですから、公開で行われるのが原則です。
見知らぬ人々の前で尋問され証言するのは精神的苦痛を伴います。
一審で終わったとしても1~1年半、最高裁まで争えば3~5年はかかります。
時間も労力もかかる大変な方法です。





Q3.どこからが「浮気」なの?~不倫の定義とは

→A3 「夫が他の女性とキスをしていた」「妻が知らない男性と手をつないで歩いていた」・・・ショックですよね。
「裏切られた」と傷ついたり「許せない」と怒る人もいるでしょう。
反対に「いんじゃない?それくらい」と気にしない人もいると思います。

さて、これらの行為は法律上の概念としての「不倫」「不貞行為」に該当するのでしょうか?
答えは、NOです。

法律上の「不貞行為」とは「配偶者のある男・女が自由意志により配偶者以外の異性と
肉体関係をもつこと」と定義されています。
夫婦は「貞操を守る義務がある」と法律で定められていますので、その義務を守れず
結婚生活を破綻させてしまった場合に離婚理由として認められるのです。

したがって、肉体関係以前の行為は「不貞行為」とはいえないことになります。
キスやデートでは「不貞行為」の定義にはあてはまりません。ただし、その状況により
(場所がホテルの中であった、2人きりで旅行中だった等)性交渉があった可能性が高い場合は
「不貞行為」の推認ができるとされています。


この見解は裁判上で離婚の正当な理由にあたるという意味での「不貞行為」の定義です。


配偶者の気持ちが他の異性に向いてしまい、家庭をかえりみない、耐えがたい精神的苦痛を受けている場合には
協議離婚の理由となります。




<親権Q&A>
Q4.親権はどちら?~裁判所判例に見る判断の基準と実際

→A4
裁判になった場合、親権は母親に認められることが多いです。
とくに乳児~10歳前後までは母親のもとで育てられるべきというのが
判例の見解です。

それでも夫側が親権を譲らない、という場合に
親権を取れなかった他方の当事者(妻)は監護権だけ
取って、子供と一緒に暮らす、という選択があります。
親権争いで決着がつかない場合、監護権だけ請求するというのも一つの方法です。

親権とは、財産管理権と監護権から成り立っています。
監護権というのは、その名のとおり、手元において育てる権利です。

親権が取れなくても監護権だけでも取れれば子供と一緒に暮らせます。
ただし、親権のない親の戸籍に未成年の子供の戸籍を移そうと思ったら
親権者である父の同意が必要になってきます。

子供が成人している場合は、子供本人の意思で戸籍を選ぶことができます。





Q5.養育費の相場と贈与税に関する注意点
→A5
養育費の金額の相場は1人4万円、2人で6万円程度、というのが相場のようです。
都市部では物価の違いから1人5万円が相場といわれています。

養育費を月々定期的に振り込んでもらう場合、贈与税はかかりません。
扶養義務者相互間において生活費や教育費に充てるために贈与により取得した財産で
通常必要なものについて、贈与税は非課税だからです。

生活費などにあてるための通常の範囲の金額であれば養育費に贈与税はかかりませんが
大学進学などの名目で1000万円まとめてポンと支払われたりした場合は贈与税がかかってきますので注意が必要です。





Q6.養育費、何歳まで貰える?
→A6
養育費は「扶養が必要とされる期間」請求することができます。
20歳まで、もしくは大学卒業まで、という場合が多いようです。
養育費は「子供が成人に達するまで」養育することですから、民法で言うところの「成人」つまり20歳まで支払うのは養育者の義務といえます。20歳以降の支払いは任意ですが
相手の承諾がとれれば「大学卒業まで」などという条件にすることも可能です。

養育費の発生する離婚協議書は公正証書にして、しっかり安定性を確保しておくことが必要です。
養育費は「子供」の権利であり、子供の権利を確保するのは親の「義務」ですから別れを急ぐあまり、うやむやにしないことが大切です。



<慰謝料Q&A>
Q7.慰謝料おいくら?~判例のケース、実際の相場
→A7
慰謝料というのは、いくらくらい請求できるのでしょうか?

裁判になった場合、慰謝料の算定は離婚に至る経過、婚姻期間、別居期間、当事者の年齢、性別、職業、社会的地位、結婚期間中の夫婦の協力の度合い、子供の有無、結婚生活の実態、財産分与の額、親権、監護権の帰属、養育費の額、離婚後の扶養の必要性など、様々な事項を考慮して決定されます。


一般的に、財産分与の額が大きければ慰謝料の額は低くなります。
精神的な苦痛の度合いが大きければ慰謝料の額は高くなります。
また、請求する側にも離婚原因があれば慰謝料は減額されます。


さて、実際の相場はいくらくらいが多いのでしょう。
平均的な年収の配偶者の浮気の場合、100万から500万です。
普通のサラリーマン家庭を例にとると、平均は300万程度ということです。





Q8.どんなときに請求できるのか
→A8
慰謝料とは、「精神的苦痛に対する損害賠償」のことをいいます。
離婚問題に関する場合でいいますと、例えば配偶者の不倫により精神的苦痛を受けた場合
配偶者に対して、また、配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。

離婚以外の男女関係での慰謝料請求のケースは

・内縁関係の破棄による慰謝料請求
・婚約破棄による慰謝料請求
・セクハラ被害に対する慰謝料請求 などが挙げられます。



Q9.事実婚でも請求できる?
→A9
婚姻届を出していなくても夫婦として共に生活を営んでいるカップルには
内縁関係として夫婦に準じた法律的保護が与えられます。

① 第三者から見て夫婦としての共同生活を営んでいる
② 両者が共に結婚できる年齢に達している
③ 重婚ではない

これらの要件にあてはまれば、夫婦の離婚のケースと同じように
慰謝料や財産分与、子供がいる場合は養育費などを請求できます。





<年金分割Q&A>
Q10.年金分割請求(合意分割)の手続きの流れを教えて
→A10
年金分割請求(合意分割による標準報酬改定請求)に際し、必要な要件は以下の3つです。


1・平成19年4月1日以降の離婚であること
2・離婚後2年以内に社会保険事務所で手続きを行うこと
3・離婚当事者間で分割割合(最大50%)を協議、合意したら公正証書として残すこと。

年金分割に相手が応じない場合は裁判所に申し立てして按分分割を請求することができます。
婚姻期間中、収入のなかった専業主婦でも、原則50%の分割が認められます。

手続きの流れとしては、離婚・年金分割に合意したら公正証書による離婚協議書を作成し離婚成立後2年以内に社会保険事務所に公正証書と請求手続きを行うことが必要です。





Q11.年金分割を請求する際に必要となるものは?
→A11

合意分割による標準報酬改定請求)において年金事務所に持参するものは

・ 公正証書による離婚協議書
・戸籍謄本
・ご自分の年金手帳
・認印

です。離婚後、2年以内に請求手続きをすることが必要です。全国どこの年金事務所でも大丈夫です。
公正証書に合意分割の記載をしている場合、夫婦一緒に行く必要はありません。自分だけ行けば大丈夫です。

公正証書に記載がない場合は夫婦一緒に年金事務所に行くことで年金分割の手続きができます。

(3号分割は妻のみの請求で分割できますが婚姻期間すべての部分ではなく、平成20年
4月1日以降の部分のみについてですので注意が必要です。婚姻期間(平成20年3月31日以前の部分)すべてについて分割するには合意分割が必要です。


Q12.年金分割の落とし穴~夫の年金の半分がそのままもらえるんじゃないの!?
→A12

年金もらえるなら、夫なんて要らないわ!・・・という貴方、ちょっと待って!
正しく、制度を理解しているでしょうか。

この制度で盲点になりがちな点をいくつか挙げて確認してみましょう。


まず、対象となる年金は、会社員の夫の厚生年金部分と公務員の夫の共済年金のみだということです。
基礎年金部分にあたる国民年金は対象となりません。国民年金、個人年金、企業年金なども対象外です。
自営業の夫をもつ妻に年金分割は認められません。


また、年金分割されるのは、婚姻期間のみについてのものだけです。
将来夫がもらう年金全部のうちの半分がもらえる、というわけではありません。


つまり、この年金分割制度というのは、
①夫の厚生年金部分についてのみ、
②夫婦の婚姻期間分という限られた期間についての分のみ
最大半分もらうことができる、という制度なのです。


離婚後は、それまで専業主婦などで支払いを免除されていた元妻も
自分で国民年金を払い続けていく必要があります。
(妻の所得によって支払い金額はかわります)

夫の年金分割分だけに頼らず、しっかり生活設計していくことが大切です。





<財産分与Q&A>
Q13.離婚後でも財産分与は請求できますか?
→A13
財産分与請求権の時効は2年となっていますので、
離婚後であっても2年以内であれば財産分与請求ができます。
ただ、離婚後の請求には相手が簡単に応じない場合が多いので
離婚の話し合いの中で請求し解決しておくことをおすすめします。



Q14.財産分与に自宅(不動産)が含まれているときの注意点は?
→A14
財産分与として不動産をもらう場合は、離婚協議書を公正証書で作成しておくことをおすすめします。
不動産を登記変更する際は、変更理由を「離婚の財産分与」としておくと贈与税は基本的にかかりません。

しかし、財産分与というのは夫婦の婚姻資産の分配であり半々の基本ですから
一方の資産の大部分だったりすると、税務署からその半分を超えた部分について贈与税が課せられる
ことがあります。

贈与税対象となった場合に、登記変更が離婚前の場合は
① 婚姻期間が20年以上
② 居住用不動産(自宅)である
ことを要件に配偶者の贈与税特別控除として2000万の控除が基礎控除110万に加えて控除されます。

変更登記が離婚後の場合は配偶者控除の特例を受けることができません。





また、不動産を譲渡した側には譲渡所得税が課せられることがあります。
不動産取得時の価格が取得費用を足してもなお贈与時の評価額より低かった場合に差額に対して課せられます。

ただし
① 親族以外の者への贈与(離婚後の配偶者への贈与はこれにあたります)
② 居住用不動産であったこと(贈与する側が実際に住んでいたこと)
を要件に3000万円までの控除が受けられます。

マンションや家屋などの場合は贈与時に価値が上がっていることはあまりないのでこの税が課されることは
あまりないですが土地などの場合は注意が必要です。








<婚約Q&A>
Q15.婚約破棄の慰謝料は?~最新の判決・メール1通で破棄は不当
→A15
メール1通で婚約を一方的に破棄したのは不当として、女性が交際相手に200万円の慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決で、男性側が30万円の支払いを命じられました。(平成20年8月27日ニュース:仙台高裁が一審地裁判決を取消し)

裁判長は「違和感を本人に伝えて善処を求めるなどのコミュニケーションを取ろうともせず、いきなり1通のメールで突き放したというべきで正当な理由があるとはいえない」と指摘し、女性に精神的苦痛が生じたと認めました。

 判決によると2人は昨年2月に婚約、男性は同年5月に「1人の方が気楽。大変勝手なのですがおつきあいはやめさせてください」とのメール一通で婚約破棄。その後、女性が慰謝料請求などを求めるメールを送ると、男性は付き合いのある暴力団員がいるなどと脅迫する内容のメールを送信した、となっています。

この判決に見られるように、慰謝料は、法律婚をした夫婦以外だけでなく、婚約破棄の場合にも認められます。
ただし、金額は離婚慰謝料より低額です。また、婚約破棄に正当な理由がないことも要件となっています。



Q16.婚約の成立にはどのような要件が必要ですか?
→A16
要件は、「二人の合意」です。
「結婚しよう」という申し入れに対して「結婚します」という承諾があることです。
結納などの儀式は婚約の成立要件ではありません。

ただし「合意」とは「誠心誠意将来の結婚の合意」でなければなりません。


いわゆる「口説き文句」の域を出ないものでは、成立しません。
・・・でも、こういう判断って、むずかしいですよね。 

婚約の成立については法律の条文はありません。
判例には婚約の成立要件をみることができます。

①2人の合意が第三者(両親や兄弟など)にも明らかにされたか
(結婚を前提とした交際者であると、きちんと紹介していたか)

②2人の合意に基づいて新たな生活が形成されていたか
(同棲などは、これにあたります)

③2人が合意したとき、その意味を判断できる成年者であったかどうか

他にも両親の反対で簡単に意志を曲げたかどうかや、結婚準備にあたる何らかの行動をとったか等
さまざまな事項を総合的に考慮して、婚約が成立していたかどうかを決定しています。


Q17.既婚男性からのプロポーズ。婚約は成立しますか?
→A17
残念ながら、成立しません。
「妻とは別れるから結婚しよう!」という言葉が、ただの口説き文句ではなく、真剣に結婚を
考えて言った言葉だったとしても、婚約は成立しないのです。

既婚者が離婚を条件に妻以外の女性と婚約をすることは公序良俗に反する契約(民法第90条)として
無効な婚約となるからです。
男性の離婚を何十年も信じて待っていた女性に婚約破棄慰謝料請求権はないのです・・・

もしも男性が、独身であると偽って婚約を申し入れていたときは、詐欺被害による損害賠償請求権が
考えられますが、この場合、下手に請求を送りつけると、奥さんにばれて、奥さん側から
不倫に対する慰謝料請求を受けかねません。














   
inserted by FC2 system