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はせがわ行政書士事務所
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親権と養育費

<親権>
親権とは身上監護権と財産管理権の2つから成っています。
身上監護権とは、文字どおり手元に置いて一緒に生活し監護する権利、財産管理権とは子供名義の財産の管理と子供名義の契約の同意などを行う権利です。
親権は子供のことを最優先に考え、どちらがとるかを決めなければなりません。

親権を渡さないなら養育費も払わないなどという主張は通りません。
また、経済的事情により親権を断念しなければならないということはありません。
家庭裁判所での判断において、親権をどちらが持つことが適当かについては、経済的事情が参酌されることはあまりなく、それよりも「子供にとって、どちらと暮らすことが幸せか」が最優先になります。

養育というのは親の義務であり子供の権利であることを念頭に協議を行う必要があります。


<養育費>

子供がいるご夫婦の場合、離婚に際して養育費の協議は必須!です。
養育費は親権を取り育てる方の権利であるとともに子供自身の権利でもありますので
きちんと請求し支払いを受けとるようにしましょう。

養育費を決める目安として家庭裁判所では養育費算定表というものがあります。
夫の年収と妻の年収から、子供の養育費はいくらが妥当か、はじきだす表です。
子供が1人の場合、2人の場合、3人の場合と、子供の数によって
また離婚時に子供が0~14歳か、15~19歳かによって金額が変わります。
(子供が増えるごとに金額が増え子供の年齢が高い方が金額が高いです)

養育費算定表のダウンロード(PDF)

夫の年収が高いほど、妻の年収が低いほど、養育費の金額は高くなります。

協議離婚の場合は、この表に基づいて金額を出さなければならないということはありません。夫婦間で合意できれば、どんな金額でも、大丈夫です。

話し合いがこじれた場合、調停や訴訟になると、この算定表に基づいて和解案もしくは判決が出ると考え話し合いでは養育費の金額が決まらない場合は、専門家にアドバイスを受けてみることをおすすめします。

養育費を決めたら、離婚協議書は必ず公正証書にしておきましょう。
長期に渡る支払いを、きちんと最後まで支払う割合は19%というデータがあります。
公正証書にしておけば強制執行で回収可能ですし、また、相手に心理的プレッシャーも与えますので滞納率はグンと低くなります。

また、離婚時に夫婦で合意して相場より高額の養育費で合意したが、その後、状況が変わって(再婚等)経済状況が変わり、支払いが困難になった場合は、家庭裁判所に養育費減額の調停もしくは訴訟を起こし養育費金額の見直しを求めることができます。


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