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はせがわ行政書士事務所
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婚姻費用分担の公正証書作成

法律上、 「夫婦」には2つの努力義務があります。
「同居義務」と「扶助義務」です。
民法第752条に定めています。

民法752条  夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

別居中の夫婦でも、法律上、婚姻関係が継続している場合は、夫婦間に婚姻費用の分間義務が生じます。 婚姻費用の分担は「扶助義務」に基づくものです。夫婦には「扶助義務」のほかに「同居義務」もあるのですから、同居していない配偶者の生活費を負担する必要はないように思われます。しかし別居の理由が「正当な理由」である場合(単身赴任など)、また、生活費を負担していた側の配偶者が一方的に家を出た場合は、他方の配偶者は婚姻費用の分担を請求することができます。

自分から家を出た場合は全く婚姻費用請求はできないかといいますと、配偶者の暴力などから逃げるため等の場合は、別居の正当な理由となりますから婚姻費用の分担を請求できることになります。

負担すべき婚姻費用の分担額は、配偶者それぞれの収入に応じて目安となる金額を示した算定表が家庭裁判所にありますから、それをもとに算出することになります。
婚姻費用分担の請求は、算定表のほかにも、個々の事例により勘案すべき事情がありますから請求する際は専門家のアドバイスを受けることをお薦めします。

取り決めた婚姻費用は、公正証書にしておくことをおすすめします。
証書にしておくことで、万一、配偶者からの支払いが滞ったときは強制執行ができます。

当事務所では、メール相談により、個々の事例に応じた婚姻費用分担の金額の算出、その後の請求手続き、公正証書作成サポートを行っております。
お気軽にご相談ください。

   
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